問題
選択肢
- 1雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した通常の労働者には、10労働日の年次有給休暇を与えなければならない
- 2年次有給休暇の請求権は、これを行使することができる時から2年間で時効により消滅する
- 3年次有給休暇が10労働日以上付与される労働者に対しては、そのうち5日について、使用者が時季を指定して取得させなければならない(労働者が自ら請求して取得した日数や計画的付与の日数は、その分を5日から差し引く)
- 4週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下などの労働者に対しては、その所定労働日数に応じて比例的に付与する
- 5年次有給休暇の付与日数は、継続勤務年数にかかわらず一律に10労働日である
正解
5. 年次有給休暇の付与日数は、継続勤務年数にかかわらず一律に10労働日である
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解説
年次有給休暇は継続勤務年数に応じて加算され、6か月で10日、1年6か月で11日と増え、6年6か月以上で20日が上限となる(労働基準法第39条)。継続勤務年数にかかわらず一律10日とする記述は誤り。通常の労働者の8割以上出勤で10日付与、時効2年、10日以上付与者への年5日の時季指定義務(自ら取得した日数や計画的付与の日数は差し引く)、週所定労働時間30時間未満で週所定労働日数4日以下などの労働者への比例付与(週30時間以上なら週4日以下でも通常の労働者と同じ日数)はいずれも正しい。
一問一答
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