問題
選択肢
- 1使用者は、妊娠中の女性が請求した場合であっても、業務の都合により時間外労働をさせることができる
- 2産後6週間を経過しない女性は本人が請求しない場合でも就業させてはならないが、産前については就業制限の定めがない
- 3生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回それぞれ少なくとも30分の育児時間を請求することができる
- 4妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後6か月を経過しない女性をいう
- 5使用者は、妊娠中の女性を、いかなる場合も変形労働時間制の対象とすることができない
正解
3. 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回それぞれ少なくとも30分の育児時間を請求することができる
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解説
労働基準法第67条により、生後満1年に達しない生児を育てる女性は、法定の休憩時間とは別に1日2回、各々少なくとも30分の育児時間を請求できるため、この記述が正しい。妊産婦は妊娠中及び産後1年を経過しない女性を指し、産前6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定の女性が請求したときは就業させてはならず、産後8週間を経過しない女性は請求の有無にかかわらず就業させてはならない(産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障ないと認めた業務は可)(同法第65条)。したがって産前について就業制限の定めがないとする記述は誤りである。妊産婦が請求したときは、時間外・休日労働・深夜業をさせてはならない(同法第66条)。
一問一答
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