問題
労働安全衛生法に基づく衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1衛生委員会は、常時50人以上の労働者を使用する事業場において、業種を問わず設置しなければならない。
- 2衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければならない。
- 3議長を除く委員の半数は、労働者の過半数で組織する労働組合等の推薦に基づき指名しなければならない。
- 4衛生委員会における議事で重要なものに係る記録は、これを3年間保存しなければならない。
- 5衛生委員会の議長は、その事業場に専属の産業医のうちから選任しなければならない。
正解
5. 衛生委員会の議長は、その事業場に専属の産業医のうちから選任しなければならない。
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解説
衛生委員会の議長は、総括安全衛生管理者又はその事業の実施を統括管理する者(若しくはこれに準ずる者)が務め、専属の産業医が議長になるわけではない(安衛法18条)。産業医や衛生管理者は委員となる。設置は業種を問わず常時50人以上で、毎月1回以上開催し、議長以外の委員の半数は過半数労働組合等の推薦により指名する。議事の概要は労働者へ周知し、重要な記録は3年間保存する。
一問一答
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