問題
労働基準法に定める就業規則に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
- 2就業規則の作成又は変更にあたっては、労働者の過半数を代表する者等の意見を聴かなければならない。
- 3始業及び終業の時刻、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項は、絶対的必要記載事項である。
- 4就業規則は、労働者の過半数を代表する者等の同意を得なければ、その効力を生じない。
- 5賃金の決定・計算・支払の方法や退職に関する事項は、絶対的必要記載事項である。
正解
4. 就業規則は、労働者の過半数を代表する者等の同意を得なければ、その効力を生じない。
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解説
就業規則の作成・変更にあたっては、労働者の過半数代表者等の「意見を聴く」ことが必要だが、その同意までは要しない(労基法90条)。反対意見であっても意見書を添付して届け出れば効力に影響しない。常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し所轄労働基準監督署長へ届け出る。始業終業時刻・休憩・休日休暇、賃金、退職に関する事項は絶対的必要記載事項である。
一問一答
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