問題
組込みシステムの特許におけるライセンスに関する記述として,適切なものはどれか。
選択肢
- 1新規開発した組込み製品のハードウェア部分だけが,他社の特許に抵触している場合,その部分のライセンスを得ないと権利侵害になる。
- 2他社の特許がハードウェアとソフトウェアとの両方を権利範囲に含む場合,ハードウェア部分のライセンスを得れば,ソフトウェア部分は模倣して製品化できる。
- 3ハードウェア部分の特許とソフトウェア部分の特許をそれぞれ異なる会社が保有している場合,ライセンスを得て製品化することはできない。
- 4ハードウェア部分の特許のライセンスを得て,ソフトウェア部分だけは社内で独自に新規開発した場合,このソフトウェアを特許出願することはできない。
正解
1. 新規開発した組込み製品のハードウェア部分だけが,他社の特許に抵触している場合,その部分のライセンスを得ないと権利侵害になる。
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解説
他社の特許に抵触している部分があれば,その部分についてライセンス(実施許諾)を得なければ特許権の侵害となる。ハードウェアであっても抵触している以上は許諾が必要である。イは両方が権利範囲なら両方の許諾が必要であり誤り,ウは各社から個別に許諾を得れば製品化でき誤り,エは独自開発なら新規性があれば出願可能で誤りである。(出典: 平成22年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問50)
一問一答
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