問題
A 社がシステム開発を行うに当たり,外部業者 B 社を利用する場合の契約に関する記述のうち,適切なものはどれか。
選択肢
- 1委任契約では B 社に成果物の完成責任がないので,A 社が B 社の従業員に対して直接指揮命令権を行使する。
- 2請負契約によるシステム開発では,特に契約に定めない限り,開発されたプログラムの著作権は B 社に帰属する。
- 3請負契約,派遣契約によらず,いずれの場合のシステム開発でも,B 社にはシステムの完成責任がある。
- 4派遣契約では,開発されたプログラムに重大な欠陥が発生した場合,B 社に瑕疵担保責任がある。
正解
2. 請負契約によるシステム開発では,特に契約に定めない限り,開発されたプログラムの著作権は B 社に帰属する。
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解説
請負契約によるシステム開発では,特に契約で定めない限り,作成したプログラムの著作権は受託者である B 社に帰属する。委任契約では発注者に指揮命令権はなく(ア誤り),完成責任は請負契約のみにあり(ウ誤り),派遣契約では派遣先が指揮命令し成果物の瑕疵担保責任は派遣元にはない(エ誤り)。(出典: 平成22年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問79)
一問一答
科目A 180問+科目B 60問