問題
A社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社であるB社に委託し,B社は要件定義を行った上で,設計・プログラミング・テストまでを協力会社であるC社に委託した。C社では優秀なD社員にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
選択肢
- 1A社
- 2B社
- 3C社
- 4D社員
正解
3. C社
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解説
法人の業務として従業員が職務上作成したプログラムの著作権は、特段の取決めがなければその法人に帰属します(職務著作)。実際にプログラムを作成したのはC社の従業員であるD社員なので、著作権は使用者であるC社に帰属します。委託元のA社やB社、個人のD社員には帰属しません。(出典: 平成22年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問78)
一問一答
科目A 180問+科目B 60問