問題
経済産業省の“営業秘密管理指針”に基づく営業秘密データの管理状況について監査を行うとき,秘密管理性のチェックポイントはどれか。
選択肢
- 1当該データが経営効率の改善に役立つかどうかを分析していること
- 2当該データの記録媒体に秘密を意味する表示をしていること
- 3当該データの内容が現に利用されているか又は利用されていないかを確認していること
- 4当該データの内容が公序良俗に反していないかを確認していること
正解
2. 当該データの記録媒体に秘密を意味する表示をしていること
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解説
営業秘密として法的に保護されるには、秘密として管理されていること(秘密管理性)が必要です。秘密管理性のチェックポイントとしては、記録媒体に「マル秘」など秘密であることを示す表示をするなど、その情報が秘密として管理されている事実が客観的に分かることが該当します。経営効率の分析や利用状況の確認は、有用性に関わる観点です。(出典: 平成24年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問59)
一問一答
科目A 180問+科目B 60問