問題
A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に依頼した。この場合のプログラム著作物の原始的帰属はどれか。
選択肢
- 1A社とB社が話し合って決定する。
- 2A社とB社の共有となる。
- 3A社に帰属する。
- 4B社に帰属する。
正解
4. B社に帰属する。
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解説
プログラムの著作権は、特段の取決めがない限り、実際にそのプログラムを作成した者(創作した者)に原始的に帰属します。要求仕様を出したA社ではなく、実際にプログラムを作成したB社に帰属します。著作権をA社に移転したい場合は、別途契約で取り決める必要があります。(出典: 平成25年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問78)
一問一答
科目A 180問+科目B 60問