問題
刑法における、いわゆるコンピュータウイルスに関する罪となるものはどれか。
選択肢
- 1ウイルス対策ソフトの開発、試験のために、新しいウイルスを作成した。
- 2自分に送られてきたウイルスに感染した電子メールを、それとは知らずに他者に転送した。
- 3自分に送られてきたウイルスを発見し、ウイルスであることを明示してウイルス対策組織へ提供した。
- 4他人が作成したウイルスを発見し、後日他者の第三者のコンピュータで動作させる目的で保管した。
正解
4. 他人が作成したウイルスを発見し、後日他者の第三者のコンピュータで動作させる目的で保管した。
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解説
刑法のウイルス(不正指令電磁的記録)に関する罪は、正当な理由がないのに、人のコンピュータで実行させる目的でウイルスを作成・提供・取得・保管する行為を処罰する。他者のコンピュータで動作させる目的での保管は、この保管罪に該当する。対策目的の作成や、知らずに転送した行為、対策組織への提供は故意・目的を欠くため罪にならない。よって正解はエである。(出典: 平成27年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問79)
一問一答
科目A 180問+科目B 60問