問題
A 社がシステム開発を行うために、外部業者である B 社を利用する場合の契約に関する記述のうち、適切なものはどれか。
選択肢
- 1請負契約によるシステム開発では、特に契約に定めない限り、B 社が開発したプログラムの著作権は B 社に帰属する。
- 2請負契約、派遣契約によらず、いずれの場合のシステム開発でも、B 社にはシステムの完成責任がある。
- 3準委任契約では B 社に成果物の完成責任がないので、A 社が B 社の従業員に対して直接指揮命令の権限を行使する。
- 4派遣契約では、開発されたプログラムに重大な欠陥が発生した場合、B 社に瑕疵担保責任がある。
正解
1. 請負契約によるシステム開発では、特に契約に定めない限り、B 社が開発したプログラムの著作権は B 社に帰属する。
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解説
請負契約では、契約で特段の定めをしない限り、受託者である B 社が開発したプログラムの著作権は B 社に帰属する。よって「ア」が正しい。完成責任があるのは請負契約のみで準委任にはない。準委任で発注者が直接指揮命令を行うと偽装請負となり、派遣契約では指揮命令は派遣先だが瑕疵担保責任は負わない。(出典: 平成28年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問80)
一問一答
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