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相続・事業承継難易度:

FP技能士3級 一問一答相続・事業承継 第390問

問題

遺産分割協議書に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1遺産分割協議書は相続人の過半数の合意で作成できる
  2. 2遺産分割協議書は共同相続人全員の合意により作成し、全員が署名・押印する
  3. 3遺産分割協議書は家庭裁判所が作成する
  4. 4遺産分割協議書の作成に期限はなく、不動産の相続登記にも使用できない

正解

2. 遺産分割協議書は共同相続人全員の合意により作成し、全員が署名・押印する

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解説

【正解】遺産分割協議書は共同相続人全員の合意により作成し、全員が署名・押印する 【解説】 遺産分割協議は共同相続人全員の合意がないと成立せず、協議書には全員が署名し実印で押印する必要があります(印鑑証明書も添付)。「過半数の合意」は誤りで全員一致が原則。「家庭裁判所が作成」も誤りで、相続人自身(または代理人)が作成するもの(家庭裁判所はあくまで調停・審判で介入)。「不動産登記に使用できない」も誤りで、遺産分割協議書は相続登記・預貯金解約等に必須の書類です。 【関連知識】 ■遺産分割協議書のポイント ・相続人全員の合意が必要(1人でも反対なら成立しない) ・全員が署名(自筆)と実印での押印 ・印鑑証明書を添付 ・原本を相続人の数だけ作成(各自保管) ■遺産分割が決まらない場合 ・家庭裁判所に遺産分割調停を申立て ・調停不成立なら遺産分割審判に移行 ・調停成立まで未分割財産は法定相続分で共有 ■遺産分割協議書が必要な場面 ・不動産の相続登記(2024年4月から義務化) ・預貯金の解約・名義変更 ・株式・投資信託の名義変更 ・自動車の名義変更

一問一答

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