相続・事業承継共通出題頻度 3/3
代償分割
だいしょうぶんかつ
定義
特定の相続人が財産を現物で取得し、他の相続人に金銭等で代償を支払う分割方法。
詳細解説
事業用資産や自宅不動産を特定の相続人に集中させたいが、他の相続人との公平性を保ちたい場合に用いる。代償金の支払いは代償者の固有財産から行うため、支払能力が必要。代償金は贈与税ではなく相続税の対象となり、代償金を支払った側の課税価格から差し引き、受け取った側の課税価格に加算する。遺産分割協議書に代償分割である旨を明記することが必要。
関連用語
よくある質問
Q. 代償分割とは何ですか?
A. 特定の相続人が財産を現物で取得し、他の相続人に金銭等で代償を支払う分割方法。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。