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相続・事業承継難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答相続・事業承継 第289問

問題

遺産分割の方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1遺産分割は必ず法定相続分に従って行わなければならない
  2. 2遺産分割協議は相続人全員の合意が必要である
  3. 3遺産分割協議が成立しない場合は自動的に法定相続分で分割される
  4. 4遺産分割調停は地方裁判所に申し立てる

正解

2. 遺産分割協議は相続人全員の合意が必要である

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解説

【正解】遺産分割協議は相続人全員の合意が必要である 【解説】 遺産分割協議は相続人全員の合意が必要で、1人でも反対すれば成立しません。法定相続分と異なる分割も可能です。「必ず法定相続分に従う」は誤りで全員合意なら自由に分割可能。「協議不成立で自動的に法定相続分で分割」は誤りで協議不成立の場合は家庭裁判所の調停・審判による。「遺産分割調停は地方裁判所に申立て」は誤りで遺産分割調停は家庭裁判所に申し立てます。 【関連知識】 ■遺産分割の方法 ・指定分割: 遺言による分割(被相続人の意思) ・協議分割: 相続人全員の合意による分割(法定相続分と異なってもOK) ・調停分割: 家庭裁判所の調停による分割 ・審判分割: 家庭裁判所の審判による分割(最終手段) ■遺産分割協議書 ・相続人全員の署名・押印(実印)が必要 ・印鑑証明書を添付 ・不動産の名義変更・相続税申告等で必要 ・1人でも合意しなければ無効 ■分割の3つの方法 ・現物分割: 不動産・預金等をそのまま分ける ・換価分割: 売却して現金で分ける ・代償分割: 1人が取得し、他の相続人に金銭等を支払う ■遺産分割の期限 ・原則: 期限なし ・相続税申告期限(相続開始から10カ月以内)までに分割すると配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が適用可 ・10カ月以内に分割できない場合: 「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出すれば後日適用可能 ■2023年改正 ・相続から10年経過すると、寄与分・特別受益の主張ができなくなる(法定相続分による分割) ・遺産分割を促進する趣旨

一問一答

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