相続・事業承継2級出題頻度 2/3
遺言執行者
ゆいごんしっこうしゃ
定義
遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う者。遺言または家庭裁判所が選任する。
詳細解説
遺言執行者は相続人の代理人として、預金解約・不動産登記・遺贈の履行など遺言執行に必要な一切の行為をする権限を持つ。未成年者・破産者以外なら誰でも就任でき、弁護士・司法書士・信託銀行等が実務で選任されることも多い。認知や廃除の遺言では遺言執行者の指定が必須。遺言執行者がいれば相続人は相続財産の処分ができず、遺言執行がスムーズに進む。
関連用語
よくある質問
Q. 遺言執行者とは何ですか?
A. 遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う者。遺言または家庭裁判所が選任する。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。