問題
自筆証書遺言の法務局における保管制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1遺言者本人が法務局に出頭して保管を申請する必要がある
- 2保管された遺言書は家庭裁判所の検認が不要である
- 3遺言者の死亡後、相続人は遺言書の閲覧を請求することができる
- 4保管の申請は代理人によっても行うことができる
正解
4. 保管の申請は代理人によっても行うことができる
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解説
【正解】保管の申請は代理人によっても行うことができる 【解説】 自筆証書遺言の法務局保管制度では、遺言者本人が法務局(遺言書保管所)に出頭して保管を申請する必要があり、代理人による申請は認められていません。したがって「代理人によっても行うことができる」とする選択肢が最も不適切です。保管された遺言書は家庭裁判所の検認が不要となり、遺言者の死亡後は相続人等が遺言書情報証明書の交付や遺言書の閲覧を請求できる点はいずれも正しい内容です。 【関連知識】 ■自筆証書遺言の法務局保管制度(2020年7月開始) ・遺言者本人が法務局に出頭し申請(代理不可) ・本人確認書類が必要 ・原本保管+電子データ管理 ・検認手続不要 ・全国の法務局で証明書交付・閲覧可 ■自筆証書遺言の方式緩和 ・財産目録はパソコン作成・通帳コピー可(署名押印必要) ・本文は手書きが必要 ■公正証書遺言との違い ・自筆証書(保管制度)は本人記載必要、低コスト
一問一答
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