問題
自筆証書遺言の法務局における保管制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1遺言者本人が法務局に出頭して保管を申請する必要がある
- 2保管された遺言書は家庭裁判所の検認が不要である
- 3遺言者の死亡後、相続人は遺言書の閲覧を請求することができる
- 4保管の申請は代理人によっても行うことができる
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正解
4. 保管の申請は代理人によっても行うことができる
解説
自筆証書遺言の法務局保管制度では、遺言者本人が法務局に出頭して保管を申請する必要があり、代理人による申請は認められていません。保管された遺言書は家庭裁判所の検認が不要となります。遺言者の死亡後、相続人等は遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付を請求できます。