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相続・事業承継共通出題頻度 3/3

遺贈

いぞう

定義

遺言によって特定の人に財産を無償で与えること。相続人以外の者にも可能。

詳細解説

遺贈を受ける者(受遺者)は、法定相続人に限らず、第三者や法人でもよい。遺贈には特定の財産を与える「特定遺贈」と、財産全体に対する割合を示す「包括遺贈」がある。受遺者は遺贈を放棄することもでき、特定遺贈はいつでも、包括遺贈は3ヶ月以内に家庭裁判所で申述する。相続人でない受遺者が不動産を取得すると、登録免許税が2%(相続は0.4%)となる。

関連用語

よくある質問

Q. 遺贈とは何ですか?

A. 遺言によって特定の人に財産を無償で与えること。相続人以外の者にも可能。

Q. FP試験での位置づけは?

A. 相続・事業承継の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 相続・事業承継 · 階級: 共通 · ID: in-024