問題
遺言の撤回に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1遺言は一度作成すると撤回できない
- 2前の遺言と後の遺言が抵触する場合、前の遺言が優先する
- 3遺言者は遺言の全部または一部をいつでも撤回することができる
- 4遺言の撤回は公正証書によってのみ行うことができる
正解
3. 遺言者は遺言の全部または一部をいつでも撤回することができる
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解説
【正解】遺言者は遺言の全部または一部をいつでも撤回することができる 【解説】 遺言者は自由意思で、いつでも遺言の全部または一部を撤回できる権利を有しています(民法1022条)。「一度作成すると撤回できない」とする選択肢は誤りです。前後の遺言が抵触する場合は、抵触部分について後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされるため、「前の遺言が優先」とする選択肢も誤りです。遺言の撤回は遺言の方式に従って行えばよく、公正証書遺言に限定されないため、「公正証書によってのみ撤回」とする選択肢も誤りとなります。 【関連知識】 ■遺言の撤回 ・いつでも全部または一部を撤回可能 ・遺言の方式によって(自筆証書・公正証書等) ・遺言以外でも法定撤回事由(民法1023条)あり ■法定撤回事由 ・前の遺言と後の遺言の抵触部分 ・遺言と生前処分の抵触 ・遺言書または遺贈目的物の破棄 ■撤回された遺言は復活しない(原則) ・ただし詐欺・強迫による撤回は復活
一問一答
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