相続・事業承継2級出題頻度 2/3
包括遺贈
ほうかついぞう
定義
遺産の全部または一定割合を指定して与える遺贈。包括受遺者は相続人と同様の地位を得る。
詳細解説
「財産の2分の1をAに遺贈する」のように割合で指定する方式。包括受遺者は権利義務の一切を相続人と同じ割合で承継するため、債務も負担する。遺産分割協議にも参加する必要があり、放棄する場合は相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で申述する。特定遺贈と比較して受遺者の地位が重く、責任も重くなる点が特徴。
「包括遺贈」が出る問題に挑戦
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相続・事業承継
包括遺贈と特定遺贈に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
相続・事業承継
死因贈与と遺贈の違いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額として、最も適切なものはどれか。なお、Cさん(実子)は相続の放棄をしている。また、Eさんは、Aさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)である。相続人は配偶者Bさん、実子Cさん(相続放棄)、実子Dさん、養子Eさん、孫Fさん・Gさん(Cさんの子)。
関連用語
よくある質問
Q. 包括遺贈とは何ですか?
A. 遺産の全部または一定割合を指定して与える遺贈。包括受遺者は相続人と同様の地位を得る。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。