相続・事業承継2級出題頻度 2/3
特定遺贈
とくていいぞう
定義
特定の財産を指定して与える遺贈。受遺者は指定された財産のみ取得する。
詳細解説
「○○の不動産をAに遺贈する」のように個別の財産を指定する方式。受遺者は指定財産のみを取得し、債務は承継しない。放棄はいつでも可能で、相続人または遺言執行者に対して意思表示すればよい。遺産分割協議への参加は不要。ただし特定遺贈された財産が遺贈時に存在しなかった場合、原則として遺贈は無効となる。
関連用語
よくある質問
Q. 特定遺贈とは何ですか?
A. 特定の財産を指定して与える遺贈。受遺者は指定された財産のみ取得する。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。