相続・事業承継2級出題頻度 2/3
特定遺贈
とくていいぞう
定義
特定の財産を指定して与える遺贈。受遺者は指定された財産のみ取得する。
詳細解説
「○○の不動産をAに遺贈する」のように個別の財産を指定する方式。受遺者は指定財産のみを取得し、債務は承継しない。放棄はいつでも可能で、相続人または遺言執行者に対して意思表示すればよい。遺産分割協議への参加は不要。ただし特定遺贈された財産が遺贈時に存在しなかった場合、原則として遺贈は無効となる。
「特定遺贈」が出る問題
相続・事業承継
包括遺贈と特定遺贈に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
相続・事業承継
死因贈与と遺贈の違いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
【2024年1月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問21 配偶者居住権に関する次の記述の空欄にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 ・配偶者居住権は、遺贈により、配偶者に取得させること(ア)。また、配偶者居住権を有する者が死亡した場合、配偶者居住権は、その者の相続に係る相続財産と(イ)。 ・配偶者居住権の存続期間は、原則として(ウ)までとされ、配偶者居住権を取得した者はその建物の所有者に対して、配偶者居住権の設定の登記を請求すること(エ)。
関連用語
よくある質問
Q. 特定遺贈とは何ですか?
A. 特定の財産を指定して与える遺贈。受遺者は指定された財産のみ取得する。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。