相続・事業承継共通出題頻度 3/3
2割加算
にわりかさん
定義
被相続人の配偶者・1親等の血族以外が相続等で財産を取得した場合の税額20%加算。
詳細解説
兄弟姉妹、孫(代襲相続人を除く)、甥姪、第三者の受遺者などが相続税の対象となる財産を取得した場合、算出税額に20%を加算する。孫を養子にした場合(いわゆる孫養子)も2割加算の対象となる点が重要。代襲相続人である孫は2割加算されない。相続税の1世代飛ばしを防止する趣旨の制度。
「2割加算」が出る問題に挑戦
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相続・事業承継
代襲相続について、正しいものはどれか。
相続・事業承継
相続税額の2割加算の対象とならないのは、次のうち誰か。
相続・事業承継
相続税の計算において、法定相続人の数に算入できる養子の人数について、被相続人に実子がいる場合は何人までか。
関連用語
よくある質問
Q. 2割加算とは何ですか?
A. 被相続人の配偶者・1親等の血族以外が相続等で財産を取得した場合の税額20%加算。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。