問題
代襲相続について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1被相続人の配偶者も代襲相続の対象となる
- 2相続放棄をした者の子は代襲相続できる
- 3被相続人の子が相続開始前に死亡している場合、その子(被相続人の孫)が代襲相続する
- 4兄弟姉妹の代襲相続は再代襲(孫の代まで)もできる
正解
3. 被相続人の子が相続開始前に死亡している場合、その子(被相続人の孫)が代襲相続する
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解説
【正解】被相続人の子が相続開始前に死亡している場合、その子(被相続人の孫)が代襲相続する 【解説】 代襲相続とは、本来相続人となるべき者が相続開始前に死亡・相続欠格・廃除により相続権を失った場合に、その者の子が代わって相続する制度です。被相続人の子が先に亡くなっている場合、その子(孫)が代襲相続人となります。「配偶者も代襲相続の対象」は誤りで、配偶者の地位は一身専属的なため代襲の対象外です。「相続放棄をした者の子が代襲できる」も誤りで、相続放棄は代襲原因に含まれません(放棄者は初めから相続人でなかったとみなされる)。「兄弟姉妹の再代襲」も誤りで、兄弟姉妹の代襲は甥・姪までの一代限りで再代襲は認められません。 【関連知識】 ■代襲相続の3つの原因 ・被相続人の死亡より前に推定相続人が死亡 ・相続欠格(重大な非行で相続権剥奪) ・廃除(家裁の審判で相続権剥奪) ■代襲しない事由 ・相続放棄(放棄者の子は相続権を引き継げない) ■代襲の範囲 ・子の系統: 孫・ひ孫…と無制限に再代襲可能 ・兄弟姉妹の系統: 甥・姪までの一代限り(再代襲なし)
一問一答
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