問題
相続税の計算において、法定相続人の数に算入できる養子の人数について、被相続人に実子がいる場合は何人までか。
選択肢
- 1制限なし
- 21人まで
- 32人まで
- 43人まで
正解
2. 1人まで
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解説
【正解】1人まで 【解説】 相続税法では養子を利用した過度な節税を防止するため、法定相続人の数に算入できる養子の人数を制限しています。被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか養子を法定相続人の数に算入できません。「制限なし」は誤りで、無制限に認めると基礎控除額や非課税限度額を不当に増やせるため節税目的の養子縁組を防ぐ制限が設けられています。「2人まで」は実子がいない場合の制限で、本問では実子がいる前提のため誤り。「3人まで」は法律上存在しない数値で誤りです。なお、特別養子・配偶者の連れ子養子・代襲相続人としての孫養子はこの制限の対象外で全員カウントされます。 【関連知識】 ■養子の人数制限 ・実子あり: 1人まで ・実子なし: 2人まで ■この制限が影響する項目 ・相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数) ・生命保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数) ・死亡退職金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数) ・相続税の総額計算(法定相続分による按分) ■制限の対象外(全員算入) ・特別養子 ・配偶者の連れ子で養子になった者 ・代襲相続人としての孫養子 ■民法上の扱い ・養子は何人いても全員が法定相続人(民法上は人数制限なし)
一問一答
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