問題
相続税額の2割加算の対象とならないのは、次のうち誰か。
選択肢
- 1被相続人の兄弟
- 2被相続人の甥
- 3被相続人の孫(代襲相続人)
- 4被相続人の友人
正解
3. 被相続人の孫(代襲相続人)
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解説
【正解】被相続人の孫(代襲相続人) 【解説】 相続税額の2割加算は、被相続人の一親等の血族(子・父母)および配偶者以外の者が財産を取得した場合に税額に20%上乗せされる制度です。代襲相続人である孫は本来の相続人である子に代わって相続するため、一親等の血族に準じて扱われ2割加算の対象外となります。「被相続人の兄弟」は二親等の傍系血族で2割加算の対象です。「被相続人の甥」は兄弟姉妹の代襲相続人で、代襲しても2割加算の対象となります(孫の代襲とは扱いが異なる)。「被相続人の友人」は親族外の受遺者なので当然2割加算の対象です。なお、代襲相続人でない孫養子(いわゆる孫養子の飛ばし)は2割加算の対象となります。 【関連知識】 ■2割加算の対象者 ・兄弟姉妹 ・祖父母(直系尊属でも父母以外) ・甥・姪(兄弟姉妹の代襲相続人を含む) ・代襲相続人でない孫養子 ・友人・知人など第三者 ■2割加算の対象外 ・配偶者 ・一親等の血族(子・父母) ・代襲相続人である孫 ■制度の趣旨 ・相続を一代飛ばすことによる税負担軽減を防止 ・血縁の薄い者への財産移転に追加負担
一問一答
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