問題
相続税額の2割加算の対象とならないのは、次のうち誰か。
選択肢
- 1被相続人の兄弟
- 2被相続人の甥
- 3被相続人の孫(代襲相続人)
- 4被相続人の友人
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正解
3. 被相続人の孫(代襲相続人)
解説
相続税額の2割加算は、被相続人の一親等の血族(子・父母)および配偶者以外の者に適用されます。代襲相続人である孫は一親等の血族に準じて扱われるため、2割加算の対象外です。ただし、養子となった孫は代襲相続人でない場合は2割加算の対象となります。
相続税額の2割加算の対象とならないのは、次のうち誰か。
正解
3. 被相続人の孫(代襲相続人)
解説
相続税額の2割加算は、被相続人の一親等の血族(子・父母)および配偶者以外の者に適用されます。代襲相続人である孫は一親等の血族に準じて扱われるため、2割加算の対象外です。ただし、養子となった孫は代襲相続人でない場合は2割加算の対象となります。
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