相続・事業承継共通出題頻度 3/3
みなし相続財産
みなしそうぞくざいさん
定義
民法上は相続財産でないが、相続税法上は相続財産とみなして課税される財産。
詳細解説
代表例は生命保険金・死亡退職金で、被相続人の死亡によって相続人等が受け取るもの。被相続人が保険料を負担していた保険契約の保険金は、受取人固有の財産だが相続税の対象。生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利、被相続人の遺贈により受けた信託受益権なども含まれる。一方、民法上は遺産分割の対象外であり、遺留分の基礎にも原則含まれない。
関連用語
よくある質問
Q. みなし相続財産とは何ですか?
A. 民法上は相続財産でないが、相続税法上は相続財産とみなして課税される財産。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。