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相続・事業承継難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答相続・事業承継 第186問

問題

相続人が配偶者と子の場合、配偶者の遺留分の割合はいくらか。

選択肢

  1. 1遺留分なし
  2. 24分の1
  3. 33分の1
  4. 42分の1

正解

2. 4分の1

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解説

【正解】4分の1 【解説】 相続人が配偶者と子の場合、遺留分全体は被相続人の財産の2分の1で、配偶者の法定相続分は1/2です。したがって配偶者の個別遺留分=1/2(全体の遺留分)×1/2(法定相続分)=1/4となります。「遺留分なし」は誤りで、配偶者は遺留分権利者です。「3分の1」は直系尊属のみが相続人の場合の遺留分全体の割合で、ここでは該当しません。「2分の1」は配偶者が単独相続人の場合の個別遺留分で、子が共同相続人にいる場合は配偶者の法定相続分が1/2に減るため、個別遺留分は1/4になります。子の遺留分は子全体で1/4、子が複数人いる場合はこれを頭割りします。 【関連知識】 ■遺留分全体の割合 ・直系尊属のみが相続人: 1/3 ・それ以外(配偶者・子を含む): 1/2 ■個別遺留分の計算式 個別遺留分=全体の遺留分×法定相続分 ■相続人別の配偶者の遺留分例 ・配偶者のみ: 1/2×1=1/2 ・配偶者と子: 1/2×1/2=1/4 ・配偶者と直系尊属: 1/2×2/3=1/3 ・配偶者と兄弟姉妹: 1/2×3/4=3/8(兄弟姉妹に遺留分なし)

一問一答

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