問題
遺留分について、被相続人の兄弟姉妹に遺留分はあるか。
選択肢
- 1遺留分がある(法定相続分の2分の1)
- 2遺留分がある(法定相続分の3分の1)
- 3遺留分はない
- 4遺留分がある(法定相続分と同額)
正解
3. 遺留分はない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
【正解】遺留分はない 【解説】 被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていません。遺留分は法定相続人に最低限保障される相続財産の一定割合ですが、兄弟姉妹は被相続人との生活関係が比較的薄いことや、代襲相続人(甥・姪)まで遺留分を認めると権利関係が複雑化することから対象外とされています。「2分の1」「3分の1」「法定相続分と同額」はいずれも誤りで、兄弟姉妹には遺留分が一切認められません。遺留分が認められるのは配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属のみで、兄弟姉妹は除外されます。兄弟姉妹が相続人になっても遺言で財産を全て他者に渡すことが可能です。 【関連知識】 ■遺留分権利者の範囲 ・配偶者 ・子(代襲相続人を含む) ・直系尊属(父母・祖父母) ・兄弟姉妹は対象外(覚え方: 兄弟は遺留分なし) ■遺留分の割合 ・直系尊属のみが相続人: 被相続人財産の1/3 ・上記以外(配偶者・子を含む): 被相続人財産の1/2 ・各人の遺留分=全体の遺留分×法定相続分 ■遺留分侵害額請求権 ・遺留分を侵害された者が金銭で請求可能 ・時効: 相続開始・侵害を知った時から1年、相続開始から10年
一問一答
全600問を繰り返し学習