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相続・事業承継共通出題頻度 2/3

物納

ぶつのう

定義

延納でも納付困難な相続税について、相続財産そのもので納付する制度。

詳細解説

物納は金銭納付・延納でも納付困難な場合に限り認められる最後の手段。物納財産には順位があり、第1順位:不動産・船舶・国債証券等、第2順位:非上場株式等、第3順位:動産。第1順位財産があるうちは下位順位財産の物納はできない。管理処分不適格財産(抵当権付不動産、境界不明の土地、係争中の不動産等)は物納できない。物納収納価額は原則、相続税評価額。

関連用語

延納相続税の申告管理処分不適格財産相続税評価額

よくある質問

Q. 物納とは何ですか?

A. 延納でも納付困難な相続税について、相続財産そのもので納付する制度。

Q. FP試験での位置づけは?

A. 相続・事業承継の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 相続・事業承継 · 階級: 共通 · ID: in-048