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相続・事業承継難易度:

FP技能士3級 一問一答相続・事業承継 第194問

問題

相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日からいつまでか。

選択肢

  1. 14カ月以内
  2. 26カ月以内
  3. 310カ月以内
  4. 41年以内

正解

3. 10カ月以内

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解説

【正解】10カ月以内 【解説】 相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10カ月以内に、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署長に提出する必要があります。納税も同じ10カ月以内に行います。「4カ月以内」は準確定申告(被相続人の所得税申告)の期限で、混同しないよう注意が必要です。「6カ月以内」「1年以内」は該当する手続がありません。期限内に遺産分割が完了していない場合は、法定相続分で分割したと仮定して申告し、後日修正申告または更正の請求を行います(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は分割後に適用可能)。 【関連知識】 ■相続関連手続の期限まとめ ・相続放棄・限定承認: 3カ月以内(家裁へ申述) ・準確定申告: 4カ月以内(被相続人の所得税) ・相続税の申告・納付: 10カ月以内 ・遺留分侵害額請求: 1年以内(知った時から) ■申告先 ・被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署 ・相続人の住所地ではない点に注意 ■延納・物納 ・10カ月以内に申告書とともに延納申請書を提出 ・物納は延納でも納付困難な場合のみ可

一問一答

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