問題
相続税の延納と物納に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1延納は相続税を分割して現金で納付する方法であり、物納は相続財産そのもので納付する方法である
- 2物納は延納よりも優先して認められる
- 3延納が認められるためには担保の提供は不要である
- 4物納できる財産に優先順位はなく、どの財産でも自由に選択できる
正解
1. 延納は相続税を分割して現金で納付する方法であり、物納は相続財産そのもので納付する方法である
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解説
【正解】延納は相続税を分割して現金で納付する方法であり、物納は相続財産そのもので納付する方法である 【解説】 相続税は原則として金銭で一括納付ですが、それが困難な場合の救済策として延納(分割で現金納付)と物納(相続財産で現物納付)が認められています。「物納が延納より優先」は誤りで、まず延納が検討され、延納でも困難な場合に物納が認められる(延納優先)。「延納に担保提供は不要」は誤りで、原則として担保提供が必要(延納税額100万円以下かつ延納期間3年以下は不要)。「物納財産は自由に選択」も誤りで、物納できる財産には優先順位があり、第1順位(不動産・国債等)から順に選びます。 【関連知識】 ■延納の主な要件 ・相続税額が10万円超 ・金銭で一括納付が困難 ・延納税額に相当する担保提供(100万円以下・3年以下は不要) ・申告期限までに申請書を提出 ■延納期間と利子税 ・最長5〜20年(不動産割合により異なる) ・利子税が課税される(低利率) ■物納の優先順位 ・第1順位: 不動産、船舶、国債・地方債、上場株式等 ・第2順位: 非上場株式等 ・第3順位: 動産 ■物納できない財産 ・抵当権付財産、係争中の財産、共有財産(共有者全員の同意なし)
一問一答
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