相続・事業承継共通出題頻度 3/3
住宅取得等資金の贈与
じゅうたくしゅとくとうしきんのぞうよ
定義
父母・祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定額まで非課税となる特例。
詳細解説
直系尊属から18歳以上の者への住宅取得等資金の贈与について、省エネ等住宅は1000万円、それ以外は500万円まで非課税。暦年課税の110万円や相続時精算課税と併用できる。家屋の床面積40〜240㎡、受贈者の合計所得2000万円以下(40〜50㎡は1000万円以下)等の要件がある。申告が必須で、贈与を受けた翌年3月15日までに住宅取得・居住開始(または居住見込)が必要。
関連用語
よくある質問
Q. 住宅取得等資金の贈与とは何ですか?
A. 父母・祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定額まで非課税となる特例。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。