相続・事業承継共通出題頻度 3/3
特定居住用宅地等
とくていきょじゅうようたくちとう
定義
被相続人または被相続人と生計一の親族が居住していた宅地等。330㎡まで80%減額。
詳細解説
配偶者が取得する場合は無条件で適用される。同居親族が取得する場合は申告期限まで継続居住・保有が必要。別居親族(いわゆる家なき子)が取得する場合は、配偶者・同居相続人がいないこと、相続開始前3年以内に本人・配偶者等所有の家屋に住んでいないこと等の厳格な要件がある。2018年改正で家なき子特例の要件が大幅に厳格化された。
関連用語
よくある質問
Q. 特定居住用宅地等とは何ですか?
A. 被相続人または被相続人と生計一の親族が居住していた宅地等。330㎡まで80%減額。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。