相続・事業承継共通出題頻度 3/3
小規模宅地等の特例
しょうきぼたくちとうのとくれい
定義
被相続人等の居住用・事業用宅地等の評価額を一定面積まで大幅に減額する相続税の特例。
詳細解説
特定居住用宅地等は330㎡まで80%減額、特定事業用宅地等は400㎡まで80%減額、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%減額。特定居住用と特定事業用は併用でき最大730㎡まで適用可能だが、貸付事業用と併用する場合は調整計算が必要。適用には相続税の申告期限まで継続保有・居住・事業継続等の要件がある。相続税の節税効果が最も大きい特例の1つ。
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相続・事業承継
小規模宅地等の特例において、特定居住用宅地等の場合、何㎡まで評価額を80%減額できるか。
相続・事業承継
小規模宅地等の特例において、貸付事業用宅地等の場合、何㎡まで何%減額できるか。
相続・事業承継
相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日からいつまでか。
関連用語
よくある質問
Q. 小規模宅地等の特例とは何ですか?
A. 被相続人等の居住用・事業用宅地等の評価額を一定面積まで大幅に減額する相続税の特例。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。