相続・事業承継2級出題頻度 2/3
特定事業用宅地等
とくていじぎょうようたくちとう
定義
被相続人等の事業(不動産貸付を除く)用宅地等。400㎡まで80%減額される。
詳細解説
被相続人または生計一親族の事業用宅地について、親族が取得し申告期限まで事業継続・保有することが要件。個人事業主の店舗・工場などの敷地が典型。2019年改正で、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地は原則対象外となった(宅地価額の15%以上の減価償却資産を有する場合等を除く)。特定居住用と併用可能で最大730㎡の減額が狙える。
関連用語
よくある質問
Q. 特定事業用宅地等とは何ですか?
A. 被相続人等の事業(不動産貸付を除く)用宅地等。400㎡まで80%減額される。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。