相続・事業承継共通出題頻度 3/3
成年後見制度
せいねんこうけんせいど
定義
判断能力が不十分な成年者の財産管理や身上監護を支援する法定の制度。
詳細解説
法定後見には判断能力の程度に応じて「後見(ほぼ判断能力なし)」「保佐(著しく不十分)」「補助(不十分)」の3類型がある。家庭裁判所が後見人等を選任し、本人の財産管理や契約行為を代理する。後見人の財産処分には家裁の許可が必要な場合があり、柔軟な資産運用や生前贈与は困難。家族信託や任意後見契約と併用する設計も検討される。
関連用語
よくある質問
Q. 成年後見制度とは何ですか?
A. 判断能力が不十分な成年者の財産管理や身上監護を支援する法定の制度。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 3/3(★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。