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相続・事業承継難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答相続・事業承継 第494問

問題

成年後見制度の3類型のうち、「保佐」に関する記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1判断能力が全くない者を対象とする
  2. 2判断能力が著しく不十分な者を対象とし、重要な財産行為について保佐人の同意が必要となる
  3. 3判断能力が不十分な者を対象とする補助類型と同じである
  4. 4保佐人は本人の全ての行為を代理する権限を持つ

正解

2. 判断能力が著しく不十分な者を対象とし、重要な財産行為について保佐人の同意が必要となる

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解説

【正解】判断能力が著しく不十分な者を対象とし、重要な財産行為について保佐人の同意が必要となる 【解説】 成年後見制度の法定後見は、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。「保佐」は、精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者(重要な取引を自分一人では判断できないが、日常生活はある程度自分でできる)が対象です。「判断能力が全くない者を対象」は誤りで、それは後見類型(成年後見)の説明です。「判断能力が不十分な者を対象とする補助類型と同じ」も誤りで、保佐と補助は判断能力の程度が異なります(補助は「不十分」、保佐は「著しく不十分」、後見は「常に欠く」)。「全ての行為を代理する権限」も誤りで、保佐人には民法で定められた重要な行為(不動産売買、借金、相続放棄等)について同意権が与えられます(必要に応じて家庭裁判所が代理権を付与)。 【関連知識】 ■法定後見の3類型 ・後見: 判断能力を欠く常況、成年後見人が選任、本人の行為は原則取消可(日用品購入等を除く) ・保佐: 判断能力が著しく不十分、保佐人が選任、重要な行為に同意権、申立てで代理権付与可 ・補助: 判断能力が不十分、補助人が選任、本人の同意のもと特定の行為に同意権・代理権 ■保佐人の権限 ・同意権: 民法13条1項の重要行為(不動産売買、借金、相続承認・放棄、訴訟、贈与、遺贈、新築・改築・大修繕等) ・取消権: 同意なく行った行為の取消 ・代理権: 家庭裁判所の審判で個別に付与(本人同意必要) ■任意後見との違い ・法定後見: 判断能力低下後に家庭裁判所が選任 ・任意後見: 判断能力があるうちに本人が後見人と契約、公正証書必要、判断能力低下時に効力発生 ■成年後見制度の手続き ・家庭裁判所への申立て(本人・配偶者・四親等内親族等) ・医師の鑑定(必要に応じて) ・家庭裁判所の審判で選任 ・登記(成年後見登記) ■後見人等の職務 ・財産管理: 預貯金・不動産等の管理 ・身上保護(身上監護): 介護契約、医療契約、生活費の支払い ・家庭裁判所への報告(年1回程度) ■後見人等の選任 ・親族(配偶者、子等)が選任されることも多い ・専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)が選任されることも増加 ・家庭裁判所が個別事情に応じて選任 ■補助の特徴 ・申立てや審判には本人の同意が必要 ・特定の行為のみに同意権・代理権 ・最も軽度な制度

一問一答

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