相続・事業承継2級出題頻度 1/3
任意後見契約
にんいこうけんけいやく
定義
判断能力があるうちに、将来の後見人と支援内容を定める公正証書による契約。
詳細解説
任意後見契約は公正証書で作成することが必須で、法務局に登記される。本人の判断能力が低下した際、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点から効力が発生する。法定後見と異なり、本人が後見人や支援内容を事前に自由に決められるのが大きな利点。見守り契約や財産管理委任契約と組み合わせて「移行型」として設計することも多い。
関連用語
よくある質問
Q. 任意後見契約とは何ですか?
A. 判断能力があるうちに、将来の後見人と支援内容を定める公正証書による契約。
Q. FP試験での位置づけは?
A. 相続・事業承継の重要用語です。FP2級で出題される用語(3級では扱わない応用レベル)で、出題頻度は 1/3(★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。