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相続・事業承継難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答相続・事業承継 第200問

問題

任意後見制度について、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1判断能力が低下した後に契約を締結する
  2. 2家庭裁判所が後見人を選任する
  3. 3本人が判断能力のあるうちに任意後見人を選び、公正証書で契約する
  4. 4法定後見制度と同時に利用できる

正解

3. 本人が判断能力のあるうちに任意後見人を選び、公正証書で契約する

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解説

【正解】本人が判断能力のあるうちに任意後見人を選び、公正証書で契約する 【解説】 任意後見制度は、本人が判断能力のあるうちに、将来の判断能力低下に備えてあらかじめ任意後見人となる者と公正証書で任意後見契約を締結する制度です。判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで契約の効力が発生します。「判断能力が低下した後に契約を締結」は誤りで、契約は判断能力のあるうちに行う必要があります。「家庭裁判所が後見人を選任」も誤りで、これは法定後見の特徴であり、任意後見では本人自身が後見人を選びます(家裁が選任するのは監督人)。「法定後見制度と同時に利用できる」も誤りで、両者は重複利用できません(任意後見が原則優先するが、本人保護の必要がある場合は法定後見に切替)。 【関連知識】 ■任意後見と法定後見の違い ・任意後見: 判断能力があるうちに公正証書で契約/本人が後見人を選ぶ/家裁が監督人を選任 ・法定後見: 判断能力低下後に開始/家裁が後見人を選任/類型は後見・保佐・補助の3つ ■任意後見の流れ ①公正証書で任意後見契約を締結 → ②判断能力が低下 → ③家裁に任意後見監督人選任の申立て → ④監督人選任で契約効力発生 ■契約締結の費用 ・公正証書作成手数料: 1.1万円程度 ・司法書士・弁護士に依頼した場合の報酬は別途 ■任意後見契約の3類型 ・将来型: 判断能力低下後に効力発生(標準型) ・即効型: 契約直後に効力発生 ・移行型: 通常の委任契約と任意後見契約を併用

一問一答

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