問題
成年後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1法定後見制度には、後見、保佐、補助の3つの類型がある
- 2成年後見人は、家庭裁判所が選任する
- 3任意後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見契約を締結する制度である
- 4成年後見人は、成年被後見人の法律行為を取り消すことができる(日用品の購入等を除く)
正解
3. 任意後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見契約を締結する制度である
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解説
【正解】任意後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見契約を締結する制度である 【解説】 任意後見制度は、本人の判断能力が十分なうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ任意後見契約を公正証書で締結しておく制度であるため、「判断能力が不十分になった後に契約する」とする記述は不適切です。法定後見制度には後見・保佐・補助の3つの類型があり、本人の判断能力の程度に応じて選択されます。成年後見人は家庭裁判所が選任し、成年被後見人の法律行為を取り消すことができます(日用品の購入等を除く)。 【関連知識】 ■成年後見制度の2類型 ・法定後見:判断能力が不十分になった後 - 後見(判断能力を欠く常況) - 保佐(判断能力が著しく不十分) - 補助(判断能力が不十分) ・任意後見:判断能力があるうちに事前契約 - 公正証書必須 - 効力発生は家裁の任意後見監督人選任時 ■成年後見人の権限 ・財産管理、身上監護 ・取消権あり(日用品購入等除く)
一問一答
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