問題
成年後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1法定後見制度には、後見・保佐・補助の3類型がある
- 2任意後見契約は、公正証書によって締結する必要がある
- 3成年後見人が選任されると、被後見人が行った法律行為はすべて取り消すことができる
- 4任意後見制度では、本人の判断能力が十分な時に将来に備えて後見人を選任しておく
正解
3. 成年後見人が選任されると、被後見人が行った法律行為はすべて取り消すことができる
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解説
【正解】成年後見人が選任されると、被後見人が行った法律行為はすべて取り消すことができる 【解説】 成年後見人が選任されても、被後見人の日用品の購入など日常生活に関する行為は取り消すことができないため、「すべて取り消すことができる」とする記述は最も不適切です。法定後見の3類型(後見・保佐・補助)、任意後見契約は公正証書で締結する必要があること、任意後見は本人の判断能力が十分なうちに将来に備えて契約しておく制度であることはいずれも正しい記述です。 【関連知識】 ■法定後見の3類型 ・成年後見:判断能力を欠く常況 ・保佐:判断能力が著しく不十分 ・補助:判断能力が不十分 ■取消しの例外 ・日用品の購入その他日常生活に関する行為は取消不可 ■任意後見 ・本人の判断能力があるうちに公正証書で締結 ・判断能力低下後、家裁が任意後見監督人を選任して効力発生
一問一答
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