ライフプランニング共通出題頻度 1/3
寡婦年金
かふねんきん
定義
国民年金第1号被保険者の夫が死亡した場合、妻に支給される有期年金。
詳細解説
寡婦年金は国民年金の第1号被保険者として10年以上の保険料納付済期間等がある夫が老齢基礎年金を受けずに死亡した場合、10年以上継続して婚姻関係にあった妻(65歳未満)に、60歳から65歳までの間支給される。金額は夫の老齢基礎年金額×3/4。死亡一時金との選択となり、両方の受給はできない。遺族基礎年金を受給できる場合は寡婦年金は受給不可。
関連用語
よくある質問
Q. 寡婦年金とは何ですか?
A. 国民年金第1号被保険者の夫が死亡した場合、妻に支給される有期年金。
Q. FP試験での位置づけは?
A. ライフプランニングの重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 1/3(★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。