問題
遺族基礎年金を受給できる遺族の範囲として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1配偶者のみ
- 2子のある配偶者または子
- 3配偶者と父母
- 4配偶者、子、父母、孫、祖父母
正解
2. 子のある配偶者または子
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解説
【正解】子のある配偶者または子 【解説】 遺族基礎年金を受給できるのは、死亡者に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」のみです。「子」とは18歳到達年度末(高校卒業年度末)までの未婚の子、または20歳未満の障害等級1・2級の子を指します。「配偶者のみ」は誤りで、子のいない配偶者は遺族基礎年金を受けられません。「配偶者と父母」は誤りで父母は対象外。「配偶者・子・父母・孫・祖父母」は遺族厚生年金の受給範囲で、遺族基礎年金とは別制度です。 【関連知識】 ■遺族基礎年金と遺族厚生年金の比較 ・遺族基礎: 子のある配偶者 or 子のみ/定額(約81万円+子の加算)/国民年金法 ・遺族厚生: 配偶者・子・父母・孫・祖父母(優先順位あり)/老齢厚生年金の3/4/厚生年金保険法 ■「子」の要件 ・18歳到達年度の末日まで(=高校卒業3月末まで) ・20歳未満で障害等級1級・2級 ・婚姻していないこと ■注意点 大学生(18歳超)は対象外なので、大学進学後は遺族基礎年金が打ち切られる。 ■子のいない配偶者の救済 寡婦年金(10年以上保険料納付の夫が亡くなった60〜65歳の妻)や死亡一時金がある
一問一答
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