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ライフプランニングと資金計画難易度:

FP技能士3級 一問一答ライフプランニングと資金計画 第20問

問題

国民年金の第1号被保険者に該当するのは、次のうちどれか。

選択肢

  1. 1会社員(厚生年金被保険者)
  2. 2会社員の被扶養配偶者
  3. 3日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者
  4. 465歳以上の会社役員

正解

3. 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者

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解説

【正解】日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者 【解説】 国民年金の第1号被保険者は、20歳以上60歳未満で日本国内に住所があり、第2号でも第3号でもない者です。自営業者・農業従事者・学生・無職の人などが典型例です。「会社員(厚生年金被保険者)」は第2号被保険者で厚生年金に加入することで自動的に国民年金にも加入する仕組み、「会社員の被扶養配偶者」は第3号被保険者で第2号に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者が該当、「65歳以上の会社役員」は原則として国民年金の被保険者ではない(任意加入は可能)ため、いずれも第1号被保険者ではありません。 【関連知識】 ■3号区分の整理 ・第1号: 自営業者・学生・無職 / 月額約16,980円を自分で納付 ・第2号: 会社員・公務員 / 給与から天引き(労使折半) ・第3号: 第2号の被扶養配偶者 / 保険料負担なし 第2号の扶養から外れる(年収130万円超)と第1号に切替が必要。「3号→1号切替忘れ」が無年金問題の原因になることがある。

一問一答

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