ライフプランニング共通出題頻度 2/3
育児休業給付金
いくじきゅうぎょうきゅうふきん
定義
育児休業中の所得補償として雇用保険から支給される給付金。
詳細解説
育児休業給付金は1歳未満(最長2歳まで延長可)の子を養育するため育児休業を取得した雇用保険被保険者に支給される。休業前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要。支給額は育休開始から180日間は休業開始時賃金日額×67%、181日目以降は50%。社会保険料は育休中免除される。2025年4月からは出生後休業支援給付(実質手取り10割)も創設された。
関連用語
よくある質問
Q. 育児休業給付金とは何ですか?
A. 育児休業中の所得補償として雇用保険から支給される給付金。
Q. FP試験での位置づけは?
A. ライフプランニングの重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。