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ライフプランニングと資金計画難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答ライフプランニングと資金計画 第217問

問題

雇用保険の育児休業給付金に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1育児休業開始から終了まで休業前賃金の67%が支給される
  2. 2育児休業開始から180日間は休業前賃金の67%、それ以降は50%が支給される
  3. 3支給対象は女性のみである
  4. 4育児休業給付金は所得税の課税対象である

正解

2. 育児休業開始から180日間は休業前賃金の67%、それ以降は50%が支給される

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解説

【正解】育児休業開始から180日間は休業前賃金の67%、それ以降は50%が支給される 【解説】 育児休業給付金は、育児休業開始から180日間は休業開始時賃金日額の67%、181日目以降は50%が支給されます。「終了まで一律67%」は誤りで181日目から50%に下がります。「支給対象は女性のみ」は誤りで男女とも受給可能です。「所得税の課税対象」は誤りで育児休業給付金は非課税であり社会保険料も免除されます。 【関連知識】 ■育児休業給付金 ・対象: 雇用保険の被保険者で、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上 ・支給率: 開始から180日間は休業前賃金の67%、181日目以降は50% ・支給上限: 賃金月額の上限あり(毎年8月に改定) ・男性も対象(パパ・ママ育休プラスは1歳2カ月まで延長可) ・非課税かつ社会保険料免除 ■2022年10月からの「産後パパ育休」(出生時育児休業) ・子の出生後8週間以内に最大4週間 ・2回まで分割取得可能 ・給付率は休業前賃金の67% ■育児休業期間 ・原則1歳まで(保育所に入れない等の事情で最長2歳まで延長可) ・覚え方:「180日まで67%、それ以降50%」は出産手当金と同じ67%スタート

一問一答

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