問題
選択肢
- 1被保険者期間が3年以上あれば支給される
- 260歳以上65歳未満で賃金が60歳時点の75%未満に低下した場合に支給される
- 3支給額は低下後の賃金の25%が上限である
- 4基本手当を受給して再就職した者も、高年齢雇用継続基本給付金を受給できる
正解
2. 60歳以上65歳未満で賃金が60歳時点の75%未満に低下した場合に支給される
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解説
【正解】60歳以上65歳未満で賃金が60歳時点の75%未満に低下した場合に支給される 【解説】 高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満で賃金が60歳到達時の75%未満に低下した場合に支給されます。「被保険者期間が3年以上」は誤りで正しくは5年以上。「支給額は低下後の賃金の25%が上限」は誤りで支給額は低下後の賃金の最大10%(2025年4月以降に60歳到達者。それ以前の到達者は経過措置で最大15%)。「基本手当を受給して再就職した者も基本給付金を受給できる」は誤りで、基本給付金は基本手当を受給せずに雇用を継続している者が対象であり、基本手当を受給した後に再就職した者は高年齢再就職給付金の対象になります。 【関連知識】 ■高年齢雇用継続給付の2種類 ・高年齢雇用継続基本給付金: 60歳以降も継続雇用される人向け ・高年齢再就職給付金: 基本手当を受給後再就職した人向け ■支給要件 ・雇用保険の被保険者期間5年以上 ・60歳以上65歳未満 ・賃金が60歳時点の75%未満に低下 ■支給額(最大値) ・60歳時点の61%以下: 賃金の10%(2025年4月以降) ・61%超75%未満: 一定の計算式で逓減 ・支給期間: 60歳到達月から65歳到達月まで ■制度改正の流れ ・以前は最大15%だったが、2025年4月以降の60歳到達者から最大10%に縮小 ・将来的にはさらに縮小・廃止の方向
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正答率 82%
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