問題
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1被保険者期間が3年以上あれば支給される
- 260歳以上65歳未満で賃金が60歳時点の75%未満に低下した場合に支給される
- 3支給額は低下後の賃金の25%が上限である
- 4基本手当を受給した者は受給できない
正解
2. 60歳以上65歳未満で賃金が60歳時点の75%未満に低下した場合に支給される
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解説
【正解】60歳以上65歳未満で賃金が60歳時点の75%未満に低下した場合に支給される 【解説】 高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満で賃金が60歳到達時の75%未満に低下した場合に支給されます。「被保険者期間が3年以上」は誤りで正しくは5年以上。「支給額は低下後の賃金の25%が上限」は誤りで支給額は低下後の賃金の最大10%(2025年4月以降に60歳到達者。それ以前の到達者は経過措置で最大15%)。「基本手当を受給した者は受給できない」は誤りで、雇用継続のための制度なので元々基本手当(失業手当)を受給していない者が対象という意味であり、表現として誤りです。 【関連知識】 ■高年齢雇用継続給付の2種類 ・高年齢雇用継続基本給付金: 60歳以降も継続雇用される人向け ・高年齢再就職給付金: 基本手当を受給後再就職した人向け ■支給要件 ・雇用保険の被保険者期間5年以上 ・60歳以上65歳未満 ・賃金が60歳時点の75%未満に低下 ■支給額(最大値) ・60歳時点の61%以下: 賃金の10%(2025年4月以降) ・61%超75%未満: 一定の計算式で逓減 ・支給期間: 60歳到達月から65歳到達月まで ■制度改正の流れ ・以前は最大15%だったが、2025年4月以降の60歳到達者から最大10%に縮小 ・将来的にはさらに縮小・廃止の方向
一問一答
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