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ライフプランニングと資金計画難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答ライフプランニングと資金計画 第309問

問題

雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1自己都合退職の場合の所定給付日数は、被保険者期間に関わらず一律90日である
  2. 2会社都合退職の場合は自己都合退職の場合よりも所定給付日数が多くなることがある
  3. 3基本手当の所定給付日数は最長で240日である
  4. 4基本手当は退職後すぐに受給でき、待期期間はない

正解

2. 会社都合退職の場合は自己都合退職の場合よりも所定給付日数が多くなることがある

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解説

【正解】会社都合退職の場合は自己都合退職の場合よりも所定給付日数が多くなることがある 【解説】 雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)は、離職理由・年齢・被保険者期間の3要素で所定給付日数が決まります。会社都合退職などの「特定受給資格者」は再就職準備の時間が短いため、自己都合退職よりも手厚い給付日数が設定されています(最長330日)。「自己都合で一律90日」は誤りで、被保険者期間に応じて90〜150日と段階あり。「最長240日」も誤りで実際は最長330日(特定受給資格者・45〜60歳・被保険者期間20年以上)。「待期期間はない」も誤りで、離職後7日間の待期期間があり、自己都合の場合はさらに給付制限期間(原則2か月)があります。 【関連知識】 ■自己都合と会社都合の差 ・自己都合: 7日間の待期 + 2か月の給付制限 ・会社都合(特定受給資格者): 7日間の待期のみ、給付日数も多い ■所定給付日数の目安 ・自己都合: 被保険者期間10年未満で90日、20年以上で150日 ・会社都合: 年齢と被保険者期間に応じ90〜330日 ■受給資格 ・離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上(会社都合は1年間に6か月以上でもOK)

一問一答

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