標準報酬月額
ひょうじゅんほうしゅうげつがく
定義
社会保険料の計算基礎となる月額報酬の区分。
詳細解説
標準報酬月額は健康保険・厚生年金保険料の計算基礎で、実際の月給を区切りのよい等級に当てはめたもの。健康保険は1〜50等級(58,000円〜1,390,000円)、厚生年金は1〜32等級(88,000円〜650,000円)に区分される。毎年4〜6月の平均で決まる定時決定(算定基礎届)、昇給等で大幅変動した場合の随時改定(月額変更届)で見直される。賞与は別途標準賞与額で計算される。
「標準報酬月額」が出る問題
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、原則として、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した( ① )の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した額に、( ② )を乗じた額である。
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、1日につき、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した額の( )に相当する金額である。
恭平さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、2023年3月に3週間ほど入院をして治療を受けた。恭平さんの2023年3月の保険診療に係る総医療費が80万円であった場合、高額療養費制度により払い戻しを受けることができる金額として、正しいものはどれか。なお、恭平さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者で、標準報酬月額は「38万円」である。また、恭平さんは限度額適用認定証を病院に提出していないものとする。 <70歳未満の者:医療費の自己負担限度額(1ヵ月当たり)> ・標準報酬月額83万円以上:252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ・標準報酬月額53万~79万円:167,400円+(総医療費-558,000円)×1% ・標準報酬月額28万~50万円:80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ・標準報酬月額26万円以下:57,600円 ・市町村民税非課税者等:35,400円 ※高額療養費の多数該当および世帯合算については考慮しないものとする。
関連用語
よくある質問
Q. 標準報酬月額とは何ですか?
A. 社会保険料の計算基礎となる月額報酬の区分。
Q. FP試験での位置づけは?
A. ライフプランニングの重要用語です。FP3級・2級の共通用語で、出題頻度は 2/3(★2)。 中程度の頻度で出題されます。