問題
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、1日につき、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した額の( )に相当する金額である。
選択肢
- 13分の1
- 23分の2
- 34分の3
正解
2. 3分の2
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解説
正解は「3分の2」です。健康保険の傷病手当金は、業務外の病気・けがで連続3日間の待期期間後、4日目以降の労務不能日について、支給開始日以前12カ月間の標準報酬月額の平均額÷30の3分の2相当額が支給されます(健康保険法)。支給期間は支給開始日から通算1年6カ月。会社から給与の一部が支払われる場合は差額のみ支給されます。労災(業務上)との混同や、「30分の1の3分の2」という算式の暗記が頻出ポイントです。
一問一答
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