問題
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、原則として、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した( ① )の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した額に、( ② )を乗じた額である。
選択肢
- 1① 6カ月間 ② 3分の2
- 2① 12カ月間 ② 3分の2
- 3① 12カ月間 ② 4分の3
正解
2. ① 12カ月間 ② 3分の2
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解説
正解は「① 12カ月間 ② 3分の2」である。傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の病気やケガの療養のため連続して3日間休業(待期)した後、4日目以降の労務に服することができない日について支給される。支給額は1日につき、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した額の3分の2相当額である。例えば平均が30万円なら、30万円÷30×3分の2=約6,667円となる。支給期間は支給開始日から通算して1年6カ月であり、途中で就労した期間があっても支給期間は通算でカウントされる。頻出ポイントは「連続3日の待期+4日目から支給」「直近12カ月平均÷30×3分の2」「通算1年6カ月」の3点セットであり、出産手当金も同じ計算式である点も併せて押さえたい。
一問一答
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